障害年金請求の前の4つのポイント

障害年金請求のためには押さえておきたい、いくつかのポイントが存在します。
ここではそのポイントを紹介していきます。

障害年金請求の前の4つのポイント!

1初診日の特定

初診日とは?
障害の原因となった傷病について、初めて医師の診断を受けた日です。

初診日が特定できていないと…
障害年金が請求できなくなる可能性が高くなります。医師の証明が難しい場合でも、①交通事故の証明、②領収書や診察券、③各種手帳の交付時の診察書等で証明できます。

2保険料納付要件

保険料納付要件とは?
障害年金を受給する為の保険料納付状況の基準で、初診日の前日の時点で判断します。

保険料を滞納していると…
原則障害年金を受け取ることができません。基準日が初診日の前日ですので、初診日後にまとめて納付や免除申請をしても障害年金には反映されません。

3診断書

診断書とは?
ご病状について医師が作成する書類です。検査結果、医師の所見などが記入されます。

診断書作成依頼のポイント
医師は診察での状況が記録されているカルテをもとに診断書を作成します。日常生活においてできないことや苦手なこと等はしっかり医師に伝えましょう。

4申立書

申立書とは?
ご自身で病歴・就労状況について作成する書類です。発病から初診日までの経過、治療経過、労働や日常生活の状況を記入します。

申立書は丁寧に!
事実を具体的に記入しましょう。診断書の内容を確認し整合性が取れるようにしましょう。

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