申請手続き

申請手続き

このページでは障害年金の受給申請手順を紹介します。
障害年金受給の請求をするためには、複数の書類を作成し、役所に提出する必要があります。
個人で進めるのは非常に困難な作業ですが、今後に関わるとても大切な書類ですので、間違いのないように進めましょう。
当センターでは受給申請に関するサポートも行っております。お困りの際、ご自分では難しいと感じた際にはお気軽にご相談ください。

[手順1] 受給要件の確認

障害年金の受給には、『受給要件』と呼ばれる、障害年金の受給資格を満たす必要があります。
年金事務所の窓口で年金加入要件、保険料納付要件などの各要件を満たしているかどうか調べてもらいましょう。受給要件について詳しく知りたい方はコチラのページをご確認ください。

[手順2] 書類作成作業

上記の要件をクリアしていることが確認できたら、年金事務所で下記の必要書類をもらい、作成作業に入ります

障害給付裁定請求書 診断書 受診状況等証明書 病歴・就労状況等申立書

まず、③の障害に起因した傷病の初診日の証明書類を最初に受診した医療機関の医師に作成を依頼し、出来上がったら②の診断書を書いてもらいます。これは障害認定において重要な判断材料となりますので記入漏れや記入間違い、不備などがないか、よく確認して、もし不備がある場合は、医師に訂正や追記を依頼して修正します。


[手順3] 申請に必要な書類

上記の手順2で用意した『④病歴・就労状況等申立書』に、傷病発症から初診日までの経過、受診してからの治療経過、医師からの指示内容、日常生活能力、労働能力などの状況を記入します。他の書類同様、役所が障害等級を認定するための重要な判断材料となるため、出来る限り具体的に記述してください医師の診断書と相違がないように、診断書をよく確認しながら作成しましょう。

[手順4] 必要書類の用意

次に、障害給付裁定請求書に添付する、下記の必要書類等を揃えます。

戸籍謄本(請求日1ヶ月以内発行の謄本 年金手帳、被保険者証 ※既に年金受給している場合は年金証書 普通預金通帳もしくは郵便貯金通帳 印鑑

以上4点に加えて、診断書と、病歴・就労状況等申立書も添付します。
障害厚生年金を請求する場合は、更に以下の

配偶書類

書類等を揃えます。


[手順5] 障害給付裁定請求書の記入

上記添付書類等が揃ったら、障害給付裁定請求書を記入します。
書き方の説明書をよく読み指示に従って記入します。

[手順6] 書類の提出

必要書類の準備がすべて終わったら、役所に提出します。提出先は、初診日の時点に加入していた年金の種類によって以下の窓口に提出します。

国民年金第三号の場合→本人居住地域の年金事務所 国民年金第一号の場合→本人居住地域の役場の年金係 厚生年金の場合→最後の勤務先の所在地域の年金事所

加入していた年金の種類によって窓口が異なります。

障害年金の受給申請手順は以上になりますが、

書類などを自分で用意するのが難しい…
誰かに代わりにやってもらいたい…

そんな場合は、当センターで受給申請手続きを代行する社会保険労務士をご紹介いたします!

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当センターでは、ご依頼者様の代理人として受給申請手続きを代行する社会保険労務士をご紹介いたします。

手続き代行の料金は「成功報酬」ですので、受給が決定した場合のみ料金が発生します。受給申請の結果、不支給となった場合には料金は一切発生しません。

障害のために自由に動くことができない方や、忙しくて手続きに割く時間がない方、手続きの仕方がよく分からない方など、お気軽にご依頼ください。

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着手金0円 + 成功報酬(①、②のいずれか、高い金額)

① 年金額(千円未満切捨て)の10%(消費税別)
② 初回振込額(千円未満切捨て)の10%(消費税別)

※ ただし、上限金額が100,000円に満たない場合、100,000円(消費税別)となります。

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