障害年金受給額について

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。

国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には、「障害厚生年金」が支給されます。厚生年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。

また、障害等級が上がれば金額も多く、配偶者や子どもの有無などによっても金額が変わってきます。

国民年金 (障害基礎年金)

年金額
(平成28年4月分から)
【1級】
780,100円×1.25+子の加算
【2級】
780,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子: 各 224,500円
第3子以降: 各 74,800円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

国民年金 (障害基礎年金)の最新情報についてはこちらでご確認くださいませ。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

厚生年金保険(障害厚生年金)

年金額
(平成28年4月分から)
【1級】
(報酬比例の年金額)×1.25+{配偶者の加給年金額(224,500円)}
【2級】
(報酬比例の年金額)+{配偶者の加給年金額(224,500円)}
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,100円
対象者のみ
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
(1)報酬比例部分の年金額(本来水準)
(2)報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

厚生年金保険(障害厚生年金)の最新情報についてはこちらでご確認くださいませ。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

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