障害年金の等級について

障害年金の等級(障害の程度について)

障害年金の等級は、障害の程度に応じて、1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。障害の程度を認定する基準は、障害等級表(国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2)というものに規定されていますが、目安としては以下の通りです。

1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を足さない程度のもの。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる程度のもの。
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
例えば、家庭内で極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの。すなわち、病院内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活の場合は、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる程度のもの。
3級 労働に著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
障害
手当金
初診日から5年以内に傷病が治った(症状固定した)ものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの。

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