障害年金の受給要件について

障害年金受給要件とは?

障害年金は、以下の要件を満たす必要があります。
これを受給要件といいます。

①初診日要件
障害年金請求の要因となる障害は、何らかの怪我や病気が原因となって発生します。
従って、傷病には必ず初診日があります。その日がいつで、どの病院の初診日かを特定する必要があります。

国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
初診日において国民年金の被保険者であること。例外として、初診日に、20歳未満又は60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと、かつ老齢年金の繰り上げ支給を受けていないこと。 初診日において厚生年金の被保険者であること。
②障害認定日要件
国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
障害認定日における障害の程度が1級・2級であること。 障害認定日における障害の程度が1級・2級・3級であること。ただし、3級に達しないときでも、障害手当金に該当すると一時金が支払われます。
③保険料納付要件
国民年金(障害基礎年金) 厚生年金(障害厚生年金)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。ただし3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がない場合は受給できます。

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